ニュースレター第4号

会報第4号を発行しました。
ぜひお読みください。

2019年8月2日 第4号
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第4号タイトル
結成1周年に当たって

カジノは市民から資産を奪い、大阪を荒廃させるギャンブルです。大阪にカジノ開設は絶対に認めら
れません。この固い決意のもとに、本会は昨年6月に開かれたカジノあかん市民集会で結成され、9
月18日にスタート集会(総会)を開き、活動を本格的にスタートさせました。
大阪でもカジノ反対が市民の多数意見です。しかし、大阪府知事も大阪市長も、カジノ誘致を超特急
で推進し、市民の声を代弁すべき府会議員・市会議員も大多数がカジノ容認派になっています。
本会は、市民の声と政治家の姿勢のねじれを正そうと、この1年間、次の活動に力を入れてきました。

  • 2018年6月18日
    カジノあかん市民集会。地震直後の混乱の中で70人参加。本会の結成
  • 7月17日
    カジノあかん署名活動。市長・議長への要請活動。30人が参加。
  • 9月8日
    大阪カジノは許さないスタート集会。蛍池公民館。120名参加。設立総会
  • 11月25日なんであかんシリーズ学習会第1回。福祉会館。70人参加。
  • 12月4日
    府市IR推進局を訪問し、カジノ誘致計画の問題点を問いただす
  • 12月28日
    府市が高校生にギャンブルを娯楽と勧めるリーフレットを配布。住民監査請求を提出
  • 2019年 2~3月
    豊中と池田市内の8カ所で宣伝・署名活動。延べ68人参加。
    計204人署名を集める
  • 3月18日
    府知事・市長を高校生にギャンブルを勧める違法なリーフレットを作った件で大阪市大阪府をそれぞれ告訴。
  • 3月23日
    大阪の経済・くらし・文化を守る市民大集合を開催。
    アクア文化ホールに350人が参加。

残念ながら、カジノを推進する政治体制は変わっていません。大阪府・市は大阪カジノ基本構想(案)
を発表し、2024年にカジノを中核とするIR(統合型リゾート)を開設しようとしています。
そこで本会は、第2回総会&講演会を開催し、カジノ反対運動をさらに発展させます。カジノに反対
の方は、こぞってご参加くださいますようお願いします。

大阪カジノに反対する市民の会結成1周年集会

  • 日時 2019年9月14日(土)午後1時 開場、1時半 開会
  • 会場 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷホール(豊中駅前西側ビル5階)
  • 内容 総会 誰でも参加できます。入会は終了後、受け付けます。
  • 報告 高校生にギャンブルを勧めていいの? リーフレット配布差止訴訟の報告
  • 講演 「カジノ解禁の法的問題点」高橋敏信(弁護士)
  • 参加 自由・無料

リーフレット訴訟~高校生にギャンブルを勧めてよいのか~

「大阪カジノに反対する市民の会」代表:西澤信善

 昨年度、大阪府市IR 推進局は「将来、ギャンブルにのめり込まないように」というリーフレットを作成して高校生および支援学校生に配布しました。その動きを事前に逸早く察知した井上善雄弁護士は、「このリーフレットは内容に問題があり、高校生らに配布するのは不適切である」と原告を募られて住民監査請求を起こされました。配布を差し止めるためです。「大阪カジノに反対する市民の会」も幹事会でこの文書を検討した結果、井上弁護士の主張に同調し、幹事を中心に原告に加わることにしました。
この住民監査請求は残念ながら却下されました。理由は、「これは高校生らが将来ギャンブルにのめり込まないようにするためのものであるから問題ない」というものでした。われわれはこれを不服として裁判を起こしました。第1回の公判が5月24日、第2回公判が7月12 日に行われました。第3回公判は9月10日の予定です。裁判ですから細かい論議がありますが、以下はわれわれの主張を中心にみておきたいと思います。
われわれはこのリーフレットには内容的に二つの大きな問題があるとみています。一つは法律の規定をきちんと伝えていないこと、もう一つは教育的見地からこの種の文章を高校生らに配るのは適当かということです。前者からみていきます。日本では賭博(ギャンブル)は刑法第185 条および186 条で禁止されています。日本は法治国家ですからまずこのことを高校生に伝えなくてはならないのです。他方、日本では競馬、競輪、競艇、オートなどが公営ギャンブルとして認められています。これは特別法で「違法性を阻却したうえで」特別に認められているにすぎません。つまり賭博に関する法の大原則は「賭博は違法」であり、例外的に特別法で違法性が阻却された場合のみ認めるという立場をとっています。
しかるにリーフレットにはこう書かれています。「ギャンブルは、生活に問題が生じないよう金額と時間の限度を決めて、その範囲内で楽しむ娯楽です」と。誰がどう読んでも、この文からギャンブルは法律で禁止されているとは思わないでしょう。ましてや、何も知らない高校生がここでいうギャンブルが違法性を阻却されているなど思いもよらないはずです。ギャンブルは合法であると思わせてしまう点でまったくミスリーディングであるとしか言いようがありません。賭博に関して法の大原則をきちんと伝えていない点で大変問題がある文章です。
第二の問題点は、このリーフレットは教育的見地がすっぽり抜け落ちている点です。このリーフレットは教育委員会の承諾を得て高校の現場に配られたといいますから少々驚きです。教育的な見地からすれば、たとえギャンブルが合法化されたとしても、法の精神、日本の伝統的な倫理観からすれば、それに興じることは望ましくないとみていることは間違いないでしょう。最高裁の判決から明らかなように、賭博は一獲千金の風を助長し、勤労勤勉思想に悖るということが、法が禁止する理由の一つになっています。また、合法的なもので教育的見地から奨励しないものもあります。性産業を意味する風俗は教育的見地から抑圧されることはあってもまず奨励されることはありません。賭博もそういうものの一つと捉えるべきでしょう。このように考えると、リーフレットには「賭博をするのは好ましくない」とまで踏み込んで書くべきではないでしょうか。
この種のリーフレットはその性格から毎年毎年生徒に配られるでしょう。賭博は法律で禁止されていることをきちんと明記されていなければ、われわれの戦いはいつまでも続くことになります。

高校生向けリーフレットの配布差止に関するこれまでの経緯については、こちらをご覧ください。
高校生向けリーフレット訴訟


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