高校生にギャンブルを進めるリーフレットの配布中止を求める裁判の第1回公判が5月24日(金)午前10時より、大阪地裁806号法廷で開かれました。
府・市IR推進局は、昨年12月、高校生や支援学校生向けに「ギャンブルは、生
活に問題が生じないよう金額と時間の限度を決めて、その範囲内で楽しむ娯楽です」
という内容のリーフレット作成しました。情報をえた本会は、昨年の12月のうちに
井上善雄弁護士の協力を得て、配布の差し止めと印刷費用の弁償を求めて、大阪府監
査委員に87名で住民監査請求を提出しました。
しかし今年2月、大阪市の監査委員はこれを却下、また大阪府監査委員は私たちの請求を棄却しました。
そこで、監査請求を提出した住民のうち17名が大阪地方裁判所にリーフレット訴
訟を提起しました。大阪府知事にリーフレットの配布差し止めと、印刷費を公費から
ではなく、松井一郎、吉村洋文に支払わせるよう求めた裁判です。
裁判は、第1回が5月24日に行われました。その日、本会の西澤代表が意見陳述
を行いました。大阪府の弁護士からは、「リーフレットの配布差し止めは裁判の対象
にできない」とか、「すでに配布済みだから、訴えの利益がない」などの門前払いを
求める意見が出され、井上弁護士はすぐさま反論しました。
第2回公判は、7月9日に行われます。
第1回公判の資料、並びに本会西澤代表の意見陳述内容は下記の通りです。
大阪府 リーフレット事件 乙1~3
大阪府 リーフレット事件 証拠説明書
大阪府 リーフレット事件 答弁書