IR推進局リーフレット配布差止等請求事件として大阪府、大阪市を提訴

2018年12月28日、大阪府、大阪市に対して行った『高校生向けリーフレット配布差止監査請求」が2019年2月に相次いで、却下、棄却されたことを受け、3月18日、当会を含む大阪府民、大阪市民は、新たに「IR推進局リーフレット配布差止等請求事件」として大阪府、大阪市を提訴しました。

大阪府大阪市IR推進局は、賭博は健全な労働意欲や勤労精神を害し、社会に多大な影響を与える反道徳的、教育上害悪なものであることを隠し、「ギャンブルは、生活に問題が生じないよう金額と時間の限度を決めて、その範囲内で楽しむ娯楽です」と記載。

大阪府大阪市IR推進局は大阪府内の高校3年生に対し100,800部、支援学校の生徒に2,670部を作成し、配布しようとしている。しかし、その内容は、刑法185条の賭博であるギャンブルの禁止や弊害を正しく伝える内容とはなっていません。それどころかギャンブルを「娯楽」と明記し、誤った事実を伝え、若者に賭博行為を肯定させる反教育的内容です。

また、リーフレットでは、高校生らに18歳以上であればできるものとして、競馬等の公営協議やパチンコを紹介。ギャンブルを娯楽と宣伝する極めて班教育的、反社会的行為を公費で行っている。

そして、大阪府大阪市IR推進局は、ギャンブル依存症はもっぱら、個人の問題としてとらえ、その原因をギャンブル業者が生み出し、増加させていることを隠して、宣伝しており、悪質であり、正しい付き合い方をすればギャンブル依存症にならないという責任転嫁を府市公費で行っていることなどをを挙げ、公金支出の違法性を訴えています。

大阪府、大阪市への遡上と証拠説明書は下記の通り。

事件番号 大阪地方裁判所 平成31年(行ウ)第39号
係属部  大阪地方裁判所 第2民事部
大阪府 リーフレット事件 訴状
大阪府 リーフレット事件 証拠説明書

事件番号 大阪地方裁判所 平成31年(行ウ)第38号
係属部  大阪地方裁判所 第7民事部
大阪市 リーフレット事件 訴状
大阪市 リーフレット事件 証拠説明書