大阪カジノに反対する市民の会会則
2018年9月8日 第1回総会で決定
第1条(名称) 本会は、大阪カジノに反対する市民の会(以下「本会」という)と称する。
第2条(所在地)本会の事務所は、大阪府豊中市北桜塚4-16-17西澤方におく。
第3条(目的) 本会は、大阪カジノ設置に反対し、設置させないことを目的とする。
第4条(事業) 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 講演会・学習会など、カジノに反対する世論を大きくする活動。
- 国・府・市および議会に対し、カジノ計画の中止を求める要望活動。
- 会員相互の交流の場の提供。
- その他、目的達成のために必要と思われる事業。
第5条(構成員)本会の会員は、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
- 代表 1名以上
- 副代表 1名以上
- 顧問 1名以上
- 事務局員 2名以上
- 運営委員 若干名
- 会計 1名
- 監事 1名
第7条(役員の選出) 本会の役員は、会員の中から選出し、総会の承認を得る。
第8条(役員の任期) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第9条(運営会議) 本会の運営会議は、役員を持って構成し、代表が定期的に招集開催し、会の運営を協議し事業の運営に当たる。
第10条(幹事会) 本会の日常活動の企画・推進・調整は、代表が招集する幹事会が行う。
第11条(総会) 年に1回開催し、次のことを決議する。
- 役員の承認
- 会則の改正
- 事業報告並びに会計報告の承認
- その他、本会の運営に関する重要な事項
第12条(財務)本会の経費は、入会金 、寄付金、賛助金などで賄い、会計が経理を行う。入会金は1000円とする。
第13条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条(その他)本会則に定めない事項については、運営会議で協議し決定する。
附則 本会則は、2018年(平成30年)9月8日から施行する。
(設立年月日)本会の設立年月日は、平成30年6月18日とする。