会則

大阪カジノに反対する市民の会会則

2018年9月8日 第1回総会で決定

第1条(名称) 本会は、大阪カジノに反対する市民の会(以下「本会」という)と称する。

第2条(所在地)本会の事務所は、大阪府豊中市北桜塚4-16-17西澤方におく。

第3条(目的) 本会は、大阪カジノ設置に反対し、設置させないことを目的とする。

第4条(事業) 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 講演会・学習会など、カジノに反対する世論を大きくする活動。
  2. 国・府・市および議会に対し、カジノ計画の中止を求める要望活動。
  3. 会員相互の交流の場の提供。
  4. その他、目的達成のために必要と思われる事業。

第5条(構成員)本会の会員は、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。

第6条(役員) 本会に次の役員を置く。

  1. 代表  1名以上
  2. 副代表 1名以上
  3. 顧問  1名以上
  4. 事務局員 2名以上
  5. 運営委員 若干名
  6. 会計   1名
  7. 監事   1名

第7条(役員の選出) 本会の役員は、会員の中から選出し、総会の承認を得る。

第8条(役員の任期) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条(運営会議) 本会の運営会議は、役員を持って構成し、代表が定期的に招集開催し、会の運営を協議し事業の運営に当たる。

第10条(幹事会) 本会の日常活動の企画・推進・調整は、代表が招集する幹事会が行う。

第11条(総会) 年に1回開催し、次のことを決議する。

  1. 役員の承認
  2. 会則の改正
  3. 事業報告並びに会計報告の承認
  4. その他、本会の運営に関する重要な事項

第12条(財務)本会の経費は、入会金 、寄付金、賛助金などで賄い、会計が経理を行う。入会金は1000円とする。

第13条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(その他)本会則に定めない事項については、運営会議で協議し決定する。

附則  本会則は、2018年(平成30年)9月8日から施行する。

(設立年月日)本会の設立年月日は、平成30年6月18日とする。