ニュースレター第8号

ニュースレター第8号

 

会報第8号を発行しました。
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2021年8月1日 第8号
現在、会員361名

9月5日、第4回総会を開催します

大阪カジノに反対する市民の会が結成したのは2018年6月、3年が経過しました。この間、コロナ禍により、本会の活動も大きく制約されましたが、本会は大阪カジノを中止に追い込むには、コロナには負けられないという意気込みで活動を展開してきました。
大阪に進出する予定のカジノ業者М G Мリゾートは、コロナ禍の下で経営困難に陥り、昨年の夏1万8千人もの従業員をリストラしています。МG Мがオリックスと連合して大阪府・市に提案するという世界最高水準のI R (アイアール)プランも、提出が1年以上遅れ、大阪府がハードルを大きく下げたことにより、ようやくこの7月 20 日に提出されました。
大阪府・市は9月にも、М G Мリゾート+オリックス連合を大阪でIRカジノを開く業者と認定し、来年3月までに大阪府議会・大阪市会でIRカジノの開設を正式に議決しようとしています。しかし、IRカジノは3密(密閉・密集・密接)です。IRカジノをコロナ禍後の大阪の成長エンジンにするのは無理です。IRカジノのために、夢洲の埋め立てを急ぎ、夢洲の基盤整備を進めるのは税金のムダ使いです。
IRカジノを大阪に導入しようと狂奔する大阪府知事・大阪市長は失格です。本人たちに、その自覚がないのなら、市民運動の力で、彼らの誤りを正しましょう。この大事 な時期に第4回総会を開催します。皆さんのご参加を心からお待ちしています

IRとは カジノを核に、国際会議場、展示施設、ホテル、ショッピングセンターなどを揃えた 総合 リゾート施設 。 製紙会社の 会長がギャンブルで106億円を損したのは、マカ オとシンガポールのIRカジノでした。

 

市民の力でカジノ誘致を止めよう

~いよいよ決戦の秋がきた~

大阪カジノに反対する市民の会 代表・西澤信善

MGMオリックス連合の事業計画書が 2021年7月20日大阪府市に提出された。これをもって大阪・夢洲に「カジノを含むIR(統合型リゾート)」の誘致が本格化する。この事業計画書をもとにして事業者と大阪府市との共同作業で地域整備計画が策定され、それが住民の同意を得て政府に提出される。政府は誘致自治体から提出された事業計画書を検討して最大3か所を選定する。
問題は住民の同意である。大阪の場合、住民の同意は大阪府議会および大阪市会での多数でもって承認されれば、それをもって住民の同意とされる。一見、民主主義の手続きを踏んで民主的にことが進められているようにみえる。しかし、実態はそう簡単ではない。「カジノを含むIR」は実は反対が根強い 。

各種アンケート調査の結果によれば、誘致反対は賛成のおよそ倍に及んでいる。直近の調査としては神奈川新聞とJX通信社が21年7月に実施したアンケート調査がある。それによると、「強く反対」が52.8%、「どちらかといえば反対」が17.9%で両者を合わせると反対が実に7割強に達している。反対理由として、「治安の悪化が不安」、「ギャンブル依存症になる人が増えそう」、「他の政策を優先させるべき」、「カジノが横浜のイメージにそぐわない」などが上位4位に並んだ。
大阪の場合、議会の各会派の構成をみると、府議会、大 阪市会とも誘致賛成派が反対派を上回っているのが現状である。すなわち、このままでいくと事業計画はすんなりと認められる公算が大である。ということは、府民や市民の多数が望まないものができてしまう可能性が高い。これは多数派の意見が尊重される民主主義の原則に反する。
要するに、“ねじれ”が生じているのである。“ねじれ”は議会における各会派の構成が府民、市民の多数意見を反映しない状態になっていることを意味する。それゆえ、われわれはIRの誘致の是非を住民投票で決する、住民投票条例の制定を請求する。
そのためには、すくなくとも有権者の2%の署名を集めて議会に請願することが必要となる。この問題で住民投票条例の制定を請求した事例として、横浜市や長崎の例がある。横浜市の場合、条例制定を請求する署名数は19.3万筆に達し、2%(約6.2万)を大幅に超えた。実は19.3万筆にも及ぶ署名数の多さは、間もなく実施される横浜市長選挙に大きな影響を与えている。この市長選には10人ほどの候補者が名乗りを上げているが、注目すべきは自民党の小此木八郎氏である。
小此木氏は菅現総理の直系の人物と言われながらも IR 誘致反対を打ち出している。また、日本維新の会の松沢成文参議院議員は無所属で正式に出馬表明したが、やはりIR誘致には反対の立場をとっている。いうまでもなく、自民党や維新の会はもっとも熱心にIR誘致を進めてきたところである。その自民や維新すら反対表明せざるを得ないほど「カジノを含むIR」の誘致は不評なのである。
大阪でもいよいよ「カジノを含むIR」の誘致が本格化する。われわれはIR、すなわち実態はカジノの誘致の是非を住民投票にかけて住民の意見を直接問うこと求める。そのためにカジノの誘致に反対している諸団体と共同して、住民投票条例制定の直接署名集めの活動を提起する。皆様の絶大なる支援を期待する次第である。



長内豊中市長も カジノは反対

豊中市会議員 いつき澄江

日本共産党市議団は議会で、賭博は刑法で禁止されているのに、民間事業者によるカジノ運営を可能にするI R 実施法が制定されたこと、カジノ事業者から自民党などへのワイロの問題、カジノが人の不幸でもうけるものであることなどを取り上げ、繰り返し豊中市長の長内繁樹氏にカジノに対する見解を質してきました。
長内市長は、カジノ実施法が成立した直後の2018年7月24日、「現在の我が国では、ギャンブル依存症に関する治療法が確立されていないこと及び、カジノ以外のギャンブル依存症についても対策が不十分であるという現状を踏まえますと、あえて新たな依存症リスクを生み出す仕組みをつくるべきではないと私は考えております。」と明確に、見識と勇気ある見解を述べられました。 実際に厚生労働省の調査(「国内のギャンブル等依存症に関する疫学調査」2017年9月公表)では、日本のギャンブル依存症が疑われる者の割合は、 3.6 約320万人と推計され、ドイツ0.2%、イタリア0.4%、カナダ0.9%など、他国に比べて日本の依存症割合は非常に高いというデーターがあります。ギャンブル依存症問題は深刻です。この原因はパチンコ業界と政権の癒着からきているものですが、カジノが日本国内に持ち込まれれば事態はもっと深刻になります。
その後、維新府政は、 IR カジノ開設の準備を進めてきました。豊中市議会では 維新の会の議員が大きく増えました。それでも、豊中市は2020年3月議会で「カジノについては、これまでの市の答弁内容と変わりはございません」と、部長が答弁しています。「カジノは持ち込ませない」という運動をみなさんとともにがんばります。


真剣な要望に、IR推進局があきれた回答

事務局長 堀田文一

大阪カジノに反対する市民の会は、昨年12月、大阪府・市に4項目の質問・要望を提出し、今年1月、府・市IR推進局は回答しました。懇談は、コロナの影響で延び延びになってきましたが、やっと6月22日に開催されました。
その4項目のうち第3項目が下記のとおりです。
本会の質問・要望(3)
依存症、金融等犯罪、家庭崩壊、勤労放棄など健全な社会への影響を考慮に入れた、 IR 事業の地元経済への影響調査。

IR推進局(回答)
IR事業による依存症等ご指摘のような悪影響正確に把握し、数値化するような調査は非常に困難であると考えて おります。

府・市IR推進局は世界最高水準のIRを作れば、年間で2480万人が来場し、4800億円の粗収益が得られると見込んでいます。だからIRは、大阪経済の成長エンジンと位置付けています。ところが、カジノを作ることによって生じるデメリットはどれくらいかと尋ねると、デメリットの数値化は困難だとして、デメリットを無視します。そして、来場客数と粗収益のばく大な数字は 、コロナ禍の今でもコロナ禍後の未来でも、数値化が可能として宣伝し ています。
こんな矛盾したIRカジノの説明は理解できません。懇談で直接、質しても回答は変わりませんでした。参考にアメリカの資料を掲載します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
「徹底批判!! カジノ賭博合法化(全国カジノ賭博場設置反対連絡協議会編)」から抜粋しました。


『大阪維新の勢いは続かんで』

運営委員 児玉俊英

朝日新聞大阪社会部が19年11月に発行した著作『ポスト橋下の時代(副題:大阪維新はなぜ強いのか)』は、維新を分析した結果、維新と安倍政権の政治手法の相似性を強調する。
第一に、政策や選挙で得た政治的優位を利用、別の政策の実現に繋いでいく手法。大阪では、大阪ダブル選と衆院補選の勝利を勢いに、公明党の都構想容認と住民投票実施に繋いだ。
第二に、方向性の決め方が強烈なトップダウンである。大阪では、トップ松井・吉村・(橋下)の主導でスピード感はあるが、政策内容を吟味する党内論議の透明性が低く、独善的運営の危険性をはらむ。
第三に、敵作りの演出、大阪では 、以前の大阪府政、大阪市政の二重行政の時代に逆戻りするのかと非難して都構想を主張。
第四に、強い相手と良好な関係を維持する外交手法、安倍がトランプと蜜月関係を築いたように、大阪では、徹底して安倍(菅)政権と緊密な関係を保ってきた。

以上のように、同著は維新の強さを分析するが、私見ながら、現時点の情勢はその強さの条件が崩れ始めているのではないか。
先ず、昨年11月に実施された大阪都構想住民投票は5年前に続き否決された。これはトップダウンで議会、公明党を巻き込むまではよいが、住民投票という最も民主的な判定では拒絶された。維新によるトップダウンの施策は、経済成長・経済効率を最優先し、経済効率の低い住民福祉等を軽視する新自由主義に由来することを考えれば当然の結果である。
菅政権はコロナ感染対策無策のまま、オリ・パラに突き進むが、進行する感染状況、更には東京都議会選挙でも明らかになったように、トップダウンで官僚は追従してもコロナ感染という人民の命に直 結する実事象上では破綻が近づきつつある。菅政権が弱体するとそれに頼る維新も弱体化する。大阪では、このコロナ禍、カジノ業者の低迷で維新が得意とする大阪万博とIRカジノ計画との連動相乗計画も破綻しつつある。
今秋の衆議院選挙では、ギャンブル依存症、それに伴う家族崩壊等、府民・市民に甚大な不利益をもたらすことが明らかな、IRカジノの誘致反対を最大の争点に明示し、維新トップダウン施策によるIRカジノと住民の安全安心との矛盾を広く宣伝することで、勝利の展望が見えるのではないかと切に期待する次第である。


公営ギャンブルとカジノの違いから

立憲民主党8区副幹事長 坂本 まり

日本には公営ギャンブルがあり、ギャンブル大国とも言われている。公営ギャンブルとは「競馬」「競輪」「競艇」「オートレース」「宝くじ」のことをいい、それぞれ法規制が存在する。パチンコやスロットは警察庁が管轄しているが、法律が存在しないために、完全に合法とも違法ともいいきれない。公営ギャンブルはそれぞれ還元率が決められており、その利用は公益につながる目的であるよう規定されている。例えば宝くじでは、その収益金の使途は少子高齢化対策や災害対策など、地方財政法第32条及び地方財政法第32条に規定する事業を定める省令に定められている。一方カジノは公営ギャンブルではない。収益金は民間法人の儲けである。

そこで、公営ギャンブルとそうでないギャンブルの違いについて、賭けの回数というものに着目したい。公営ギャンブルでは、レースや発売日が定められており、それ以上の賭けをすること自体ができない。一方のパチンコやカジノについては営業時間内なら自分の裁量で賭け回数を決定することが出来る。これには訳がある。還元率がカジノは公営ギャンブルと比較すると格段に高いのであるが、これは賭けを続ければ続けるほど低くなるのである。そのため、カジノは長くゲ ームを楽しんでもらえる仕組みを考える。これこそが依存につながる大きな要因である。
ギャンブル依存に関して、対策がとられているというが、このように公営ギャンブルとそれ以外を一緒にした「ギャンブル『等』依存症」「ギャンブル『等』依存症対策基本法」など「等」としてこっそり問題の所在をぼやかしていることに、本気で依存症と向き合う姿勢は見えない。そうした点からも私は大阪にカジノができることに反対するのである。


文豪とギャンブル 

大阪大学名誉教授 熊谷貞俊

以下の拙文は、小林秀雄の『ドストエフスキイの生活』をもとに、会員諸氏にギャンブルの悲惨さと、見方によってはそれが歴史的な文学上の偉業と裏腹なものであったことを伝えるものです。本書で小林秀雄はギャンブルにのめり込むきっかけが生活上の必要であることは少ないと言っていますが、有閑大富豪が長期滞在先の有名リゾートで暇潰しと社交で行う優雅なギャンブル以外に、ドストエフスキイの場合がそうであったような、切羽詰まった生活事情からのめり込む、悲惨なギャンブルもあることを知っておく必要があります。
10年におよぶシベリヤ流刑から1861年にペテルブルグに戻っての、編集者兼執筆者としてドストエフスキイの生活の基盤であった兄の経営する雑誌社は、アレキサンドル2世の隠微な文化政策の煽りで、次第に経営困難に陥っていましたが、その頃、ポオリナという女子大学生と恋愛に陥り、病気の妻を残して1863年夏に行った外国旅行先・ドイツ(ウイスバーデン)でのルーレットが、彼のギャンブル狂いの始まりでした。
1865年に妻が死に、さらに兄の死によって多額の借金を背負いながら、残された家族の面倒も見なければない経済的に切羽詰まった境遇下でも、ヨーロッパ各地への執筆旅行(これも口実ですが)中のギャンブルは続きます。一時的に大金を手にすることもあったようですが、この味が忘れられず、のめり込むうちに有り金を全て失い、それからは著作契約金の前借りとルーレットの負けの繰り返しで、借金は膨れ上がるばかりでした。借金の言い訳に、これを元手にルーレットで大儲けして、皆さんを幸せにしたいなどという、文豪とは思えない稚拙 な手紙も残しています。競争相手であったツルゲネフはじめあらゆる友人からの借金と著作の口約束は履行されず、苦し紛れに書いたのがポオリナをモデルにした『賭博者』です。
1866年に細々と続けていた雑誌社が潰れ、多額の借金だけが残るが、この時も全集出版の約束で前借した金で、当座の借金を支払うと僅かの残金を懐に即座にウイスバーデンに飛び、ルーレットで全てを失っている。ポオリナとの恋愛旅行(ギャンブル旅行)も続くが、著作は進まず借金が増えるのみであった。
このような時期に、雑誌社への投稿者の一人であった当時20歳の アンナ・クルコフスカヤという女性と知り合
い、結婚を申し込むが彼の異常性をよく見抜いていた彼女に断られている。この女性の妹が、我々もよく知っている有名な数学者であるソオニヤ・コワレフスカヤ(コーシ・コワレフスカヤの定理)で、後年この時期のドストエフスキイについて詳しい記録を残している。
1867年にドストエフスキイは46歳で2度目の結婚をしているが、やはりアンナ(・スニトキナ)というこの女性は、借金に追われた彼の執筆を手助けするために雇われた口述筆記者であり、文豪の異常性をよく理解した良妻でありました。
1916年に彼の実生活の貴重な記録を文献にまとめて世に残しましたが、彼女の指輪や装飾品を質草にし、二人の帰国に必要な有り金まで全てをルーレットの負けに注ぎ込む、執筆旅行での夫の悲惨なギャンブル狂いについての鬼気迫る彼女の残した記録が、上記小林の著作に紹介されています。
結局、『罪と罰』、『白痴』、『悪霊』、そして大作『カラマーゾフの兄弟』などの歴史的作品は、このような異常な作家の地獄のようなギャンブル狂いの中から生まれたと言っても過言ではありません。
ただ彼ら夫婦を実際に地獄に突き落とさず、生き延びてこれらの傑作 を世に残すことができたのは、1872年のプロイセン政府によるドイツ国内からのカジノ追放のおかげであり、それらを引き取ったモナコの王様のおかげであったことは我々のカジノ反対運動にも大きな示唆を与えます。鉄血宰相ビスマルクの文化政策が期せずして世界文学に多大の貢献を果たすことになったわけです。ドフトエフスキイのギャンブル癖は1872年を境に終わりを告げます。


リーフレット訴訟 最高裁で逆転勝訴をめざす

リーフレット訴訟原告団事務局 堀田 文一

大阪府・市が高校生にギャンブル依存症予防と称して、ギャンブルを推奨するリーフレットを配布した高校生向けリーフレット訴訟は大阪地裁・大阪高裁で敗訴し、現在最高裁判所に上告したところです。一般的には、最高裁での逆転は困難ですが、ギャンブルについては下記の最高裁判決があります。

最高裁判所1950年11月22日判決(抜粋)

「賭博行為は、一面、互に自己の財物を自己の好むところに投ずるだけであって、他人の財産権をその意に反して侵害するものではなく、従って、一見各人に任かされた自由行為に属し罪、悪と称するに足りないようにも見えるが、しかし、他面勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り、財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗、その他の副次的犯罪を誘発し、又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。これ、わが国においては一時の娯楽に供する物を賭した場合の外、単なる賭博でもこれを犯罪とし、その他常習賭博、賭場開張等又は富籖に関する行為を罰する所以であって、これ等の行為は畢竟公益に関する犯罪中の風俗を害する罪であり(旧刑法第二篇第六章参照)、新憲法にいわゆる公共の福祉に反するものといわなければ ならない。ことに賭場開張図利罪は自ら財物を喪失する危険を負担することなく、専ら他人の行う賭博を開催して利を図るものであるから、単純賭博を罰しない外国の立法例においてもこれを禁止するを普通とする。されば、賭博等に関する行為の本質を反倫理性、反社会性を有するものでないとする所論は、偏に私益に関する個人的な財産上の法益のみを観察する見解であって、採ることができない。」

最高裁判所に憲法と刑法を踏まえた厳格な判決を望みます

この最高裁判決によれば、

  1. 賭博は勤労その他正当な原因による財物の獲得を得ることを教育するのでは無く、怠惰浪費の弊風を生ぜしめること
  2. 健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害すること
  3. 甚だしきは暴行脅迫その他の副次的犯罪を誘発すること
  4. 国民経済の機能に重大な障害を与える恐れがあることから刑法で罰則をもって禁じられています。

この刑法上の禁止は憲法の公共の福祉を守るためとされています 。ギャンブルは、大阪府がリーフレットに書いたような「楽しめる娯楽」では全くありません。リーフレットに対する最高裁の厳格な判断を期待しています。